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医療費控除 ~領収書添付が不要に~
2017年12月25日 tanitaka8
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みなさん。。。 おはようございます。
寒い日が続いていますが、体調にはくれぐれも気を付けて下さい。
本日は監査役の谷が担当します。
さて、12月の給料で年末調整の還付金を受取って、いつもより多い手取り額に喜んでおられる方もいらっしゃると思いますが、今日はさらに税金の還付を受取れるかもしれない医療費控除の話です。
★医療費控除とは
医療費控除とは、年間(毎年1月~12月)の合計額が10万円を超える医療費を支払った場合に、10万円を超える部分を医療費控除として税金を軽減する制度です。
【例】平成29年の1月~12月に支払った医療費が18万円だった場合
⇒10万円を超える8万円が医療費控除の対象額です。
適用税率は収入額によって異なるのですがレベストの社員は20%の方が多いので、仮に20%で計算すると16,000円の税金が軽減されます。
計算式 ( 18万円 - 10万円 ) × 20% =16,000円
★医療費控除の対象となる医療費とは
医療費控除は、病気や怪我の治療のために直接かかった医療費が対象です。
したがって治療とされない医療費は対象外です。具体的には、次の例示を参考して下さい。
【対象となる医療費】
・病院や歯科医院の治療代金、薬代金
・入院時の部屋代や食事代金
・通院ための電車賃やタクシー代などの交通費
・薬局で購入した風邪薬などの治療薬代金
・在宅で介護保険を使った際の介護代金
・子供の歯科矯正代金(成人の場合は対象外)
・妊娠中の定期健診、検査代金
【対象外の医療費】
・人間ドック等の健康診断費用(病気が発見されて治療した場合は対象)
・予防接種費用
・健康増進のためのビタミン材や漢方薬の購入代金
・マイカーで通院した場合のガソリン代金、駐車代金
・入院時に自己の都合で使用した一人部屋の差額ベッド代金
・眼鏡やコンタクトレンズ(購入時の検診費用を含)の購入代金
・美容整形のための費用
★医療費控除の手続き
会社員の方は、大抵の場合年末調整によって課税関係が完了するので申告書の提出は不要です。
しかし、医療費控除は年末調整では適用できないので、医療費控除を適用する場合には計算作成した申告書を居住地の所轄税務署に提出しなければなりません。
【領収書添付が不要に】
昨年(平成28年)分までは、医療費控除の適用を受けるための申告書には医療費の領収書の添付が必要でしたが、税制改正により今年(平成29年)分からは金額と一定事項を記載した明細書があれば領収書の添付が不要になりました。
病院の治療費や薬代の領収書は大きさがまちまちなこともあり、量が多いときは添付するのが煩雑だったので、医療費控除の申告の手間が軽減されました。さらに、健康保険組合からの医療費のお知らせを添付すれば、その分の明細書への記載が省略できることとされました。
【電子申告 E-Tax】
昨今は、申告書を文書ではなくデータ送信で提出するケースも増えています。
そのために国税庁のサイト(下記リンク参照)も整備されマイナンバーカードがあればデータによる電信申告が可能です。また、電信申告しなくても国税庁のサイトを利用して申告書を作成すれば、それを出力して郵送にて提出することも可能です。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/h29junbi/info-iryouhikoujo.htm
是非、みなさんも面倒がらずに医療費を集計して税金の軽減を享受して下さい。
医療費控除の話を聞く度に、今年こそは領収書を取っておいて申告しようと思うのです。嫁さんも、かなりの頻度で病院に通っていますし、市販の薬もかなり購入しています。仰ってるように、面倒がらずに領収書を保管していて、ちゃんと申告していれば、そこそこのお金が戻ってきたんじゃないかと思うのです。入院も繰り返しましたからね、私。
でも領収書が不要になるんですね!これ、思うんですけど、領収書が不要ということは、証拠がいらないってこと?「一定事項を記載した明細書」が曲者ですが、悪意のある人は実際よりも高く申告できたりするんじゃ・・・?
まぁでもそんなことにはならない仕組みがあるんでしょうねw
投稿者プロフィール
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レベスト経理の味方「tanitaka8」。編集長の大学の先輩であり、ポッキーを顎で使う達人。車好き。
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コメント
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個人的には健康診断費用や
眼鏡などが控除対象だと嬉しいですが
どちらも高価なものがありますものね。。。
難しいのでしょう。
電子申告に関しても
義務化の話が出たり
青色の控除額増額の話があったり
一貫性が無いようにも見えますね。
マイナンバーカードも各所の信用を得るまで時間がかかりそうです。
それぞれが将来を見据えた変革の1つと思いますが、
技術進歩が一足飛びの時代に差しかかっていますので
時間をかけている間に時代遅れになりそうですね。
高橋み様>コメントをどうもです。
おっしゃる通り、税務当局の対応は一貫性に欠けていますが
法人の税務申告に関しては義務化が決定していますし、
個人事業者の所得税は電子申告でないと控除額が減少することも決定しています。
電子申告もマイナンバー制度も行政側の業務負担軽減が優先された制度だと思います。